建物を所有すると普通は火災保険に入ります。普通は入るよねって感じで加入していますが火災保険は必要なものなのでしょうか。

加入は義務?

結論からいうと義務ではありません、だから入らなくても良いです。良いですが火災が起きたときに発生するリスクを理解したうえで入らないという選択をした方がよいでしょう。災害が起きた場合、最悪建物が全部なくなってしまいます。それをリスクと捉えないなら加入しなくてもよいでしょう。

不動産経営では借入を行い賃料を得て返済をおこなうという方法が一般的です。万が一災害が起きて建物を賃貸できなくなったとしても借入の返済は続いていきます。つまり自力で返済をしていかなければいけない、普通だとそれはリスクと考えられます。

2種類の火災保険

火災保険は借主・貸主どちらが入るのでしょうか。答えはどちらも入るが正解です。貸主は建物にたいして保険をかける。借主は家財等に保険を掛けることになります。また借主は火災が起きた場合でも「原状回復義務」があります。それも借主の火災保険に含まれていて、火災が起きた際の原状回復を保険から捻出するのが一般的です。

あなたが大家だったとしたら借主には火災保険に入ることを「必須」条件として提示しましょう。万が一災害が起きたときに保険を利用できるようにしておいた方がよいです。借主に支払い能力があるとは限りませんからね。

水害は必要か?

水害保険をつけると保険料は結構高くなります。海の近く、河の近くでなければ水害は必要ないかなと思いがちですが「洪水」、「土砂くずれ」も水害保険の対象となります。それらをリスクとして捉えないなら入らなくてもよいでしょう。市街地だと不要ではないでしょうか。

まとめ

保険は「事象」が起こったときに自分が再起不能にならないために掛けるものです。義務ではありませんが理屈を考えると必須であることが分かると思います。

ただし保険ばかりかけていると利益が取れなくなります。保険貧乏っていうやつです。保険の種類は数多くありますがどれに掛けるかはそこのところを判断して入りましょう。

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